教えて!しごとの先生
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1.労働基準法では、現在大阪府の地域別最低賃金は1023円とされている。 2.京都府の現在の地域別最低賃金は968円…

1.労働基準法では、現在大阪府の地域別最低賃金は1023円とされている。 2.京都府の現在の地域別最低賃金は968円である。3.現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することは禁止されていない。 4.年次有給休暇は条件を満たせばパートタイマ―には与えられるが、アルバイトには与えられない。 5.会社側の都合により労働者を休業させた場合には、平均賃金の8割以上の手当を支払わなければならない。 間違っている問題を理由付きで教えてください。 至急でお願いします

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