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会社が新しく固定残業制を導入するのですが、給与の支給額(?)は今までと変わらないようです。 例えば今まで基本給25万円…

会社が新しく固定残業制を導入するのですが、給与の支給額(?)は今までと変わらないようです。 例えば今まで基本給25万円だったとして、今後は基本給23万円+固定残業2万円になる…という感じです。結果的にもらえる額は変わらないものの、基本給が下がることに納得がいかないのが本音です。 みなさんだったらこの条件は飲みますか? またこのような変更は不利益変更にあたるのでしょうか?

補足

みなさまご回答ありがとうございました。 残業はほとんどなく、あっても月に20時間といったところです。 しかし全くないわけでもなく毎月10時間程度は発生しています。 今回の固定残業も、1日1時間残業を想定しているそうなのでまあ時間的に大きな乖離はありません。 ただ残業代が私の場合2万円くらいで、今まで25+2だったのが23+2になるため、計算すると多少ではありますが普通に減収ですね…。 今後引っかかる点があれば然るべき機関への相談も検討したいと思います。

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106閲覧

ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    ❶これは固定賃金(所定労働時間に対する賃金)の減少ですのでね。 ❷固定残業対応時間だけ労働時間が伸びるということも考え方もあります だから不利益変更になります >結果的にもらえる額は変わらないものの 残業がなきゃそういう理論ですが、本来固定残業代というのは所定労働時間(最初から決まったは働くべき時間)を超えて働いた分を補填するものだからね。

    ID非公開さん

  • すごいなぁ これからは残業代を払わないと言ってるのと変わらない。

  • 固定残業何時間に対して2万円なのか知らないけど仮に残業1600円としたら約12時間分。 23万と残業12時間で25万円なら、25万円の基本給で残業12時間が同じなわけないでしょ。 書かれている支給額が変わらないっていうなら今まで残業代そのものが出てないでしょ? 今回の件と合わせて労基へどうぞ。

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  • 完全な不利益変更なりますね。 要は残業代を無給としたいため、名目上の変更でごまかそうとしているだけですね。 基本給が減額されている事が問題点です。労働者の合意がなければ無効となりますし違法です。 私なら絶対に飲みません、必用なら労基に動いてもらいますね。罰則を科すように労基に求めることも可能です。

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