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解雇予告手当について質問させて下さい。 私はフルタイムのパートで働いていましたが、突然上司の方から呼び出され、勤務…

解雇予告手当について質問させて下さい。 私はフルタイムのパートで働いていましたが、突然上司の方から呼び出され、勤務日数14日間で雇用保険被保険者証を渡され退職をしました。仕事内容は欠員補充という事で、今月いっぱいまで勤務されている事務の方が1人いましたてその方の引き継ぎをしていましたが、自分は事務の経験がなかったため、なかなかすぐに仕事の内容を把握出来なかったり、注意されることも多々ありました。 自分では早く即戦力になれるよう少しずつでも理解し努力をしよう、と思っていましたがその方がきっと上司に私では不安だと告げたのだと思います。 上司に呼び出された際は、「もう3週間も経つけれどミスが多いみたいだね」と始めに告げられ、私の中ではまだ仕事を覚える真っ最中の3週間だと思っていたので、社会人の厳しさを感じながら、私もミスはしてしまう、来月からの不安もあります。と、まるでうながされるようにお伝えしてしまいました。 ですが、こちらの意見を聞く前に雇用保険被保険者証を渡される時点で、私の能力不足で解雇にしたいんだなという会社からの意思も感じました。 その会話から、本日付で退職することとなり、勤務時間の途中でしたが帰宅をしていいと言われ、渋々帰宅し、退職しました。 自分に能力がないのは理解していましたが、納得がいかない点もあります。でも、もう勤めた先とは関わりは持ちたくないです。 その後家族から解雇予告手当の事を教えてもらい、労働基準監督署に話してみてはと言われています。 この場合は、手当は貰えるのでしょうか…?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇予告後30日以内の解雇の場合、解雇予告手当がもらえます。 ただし、使用期間中の場合は14日で解雇が可能です。 試用期間と解雇通告の関係が微妙ですが、恐らくは解雇予告手当に該当するとは思います。ただ、これらのことを労基署が全て代行してくれるわけではないので、「旧職場とは関わらない」ということだと請求は難しいかもしれません。 何度かの話し合いはどうしても発生します。

    1人が参考になると回答しました

  • 以下のような場合、解雇予告手当は支給しなくても良いとされています。 ・日日雇い入れられる者(雇用期間が1ヶ月未満) ・二ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (期間内) ・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (期間内) ・試用期間中の者(14日未満) 契約条件がハッキリしなかったり、よくわからない場合は、ご家族のアドバイス通り、相談されてみてはいかがでしょうか?

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