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高齢者雇用継続給付金の質問です。 ①定年は60歳に達した年度末だが、比較する給与算定は60歳に達した直前6か月で良いか。②月給から時給なったが該当する月毎に請求できるか。(労働時間が少なく該当する月が発生する) ③社宅料を控除されていたが、給与算定の手当に該当するか。 以上3点ですが教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
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1.60歳到達時の賃金です。上限は478500円です。 2.会社が手続きしてくれるのでわかりませんが、2ヶ月に一度の申請です。 例えば12月に9月10月の分が支給されます。 3. 賃金には、通勤、住宅、家族手当なども含まれます。 高齢者雇用給付には、現役賃金換算の上限と、給付の上限が設けられています。
「①定年は60歳に達した年度末だが、比較する給与算定は60歳に達した直前6か月で良いか。」 はい。60歳に達した日の直前の給与締め日から6か月遡ります。 「②月給から時給なったが該当する月毎に請求できるか。(労働時間が少なく該当する月が発生する)」 はい。ただし2か月ごとの申請になります。事業所により申請月が偶数月、奇数月が決められています。 最初の申請時には60歳到達時賃金証明書、受給資格確認票が必要です。 また跳び跳びにしか該当しないという場合の具体的な手続きについては、会社の担当者やハローワークに確認ください。 「③社宅料を控除されていたが、給与算定の手当に該当するか。」 社宅を与えられていて、一部が社宅料として控除されていたという事でしょうか。 控除された額は賃金になります。 また控除された額が実際の費用や、厚生労働大臣が定める価額より低い場合は、差額が現物給与として賃金に加算される場合があります。詳細は会社の担当者やハローワークに問い合わせてください。
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