解決済み
所定7時間の職場で働いています。 入社の際に、うちは固定残業制を導入しているので毎月20時間分は残業しても残業代は出ない…と聞いた記憶が朧げにあります。残業自体少ない職場で20時間を超えることは今までなかったため気にしていなかったのですが、改めて調べてみると雇用契約書にも就業規則にも固定残業制のことは何も書いてありません。 雇用契約書の賃金のところも基本給と手当が書いてあるだけで、うち固定残業代5万円みたいな内訳の記載もないです。 とはいえ確証はないものの固定残業制と聞いた記憶はありますし、他の社員に聞いてみても「自分も固定残業制だと思ってた」という者が何人かいました。 この場合、不文律のような感じで固定残業制が導入されていると扱われるでしょうか? それともあくまでも雇用契約書・就業規則が優先で、明文化されていない以上固定残業制はNGになりますでしょうか?
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雇用契約書(労働条件通知書)の内容は、雇用時点の労働条件ですから 労働者に不利となる場合を除き変更される場合はあります ですが、固定残業制であれば就業規則に規定されるか 労使間で労働協約を締結する必要があります おそらくは労働協約で明文化されているはずですよ ただし、雇用契約書の賃金について固定残業が記載されていない場合に 実際の賃金が固定残業を含む金額であれば違法です
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後者です。 書面に明記されていないのであれば、残業代の支払い義務が発生します。(労働基準法第24条)
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