教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

以前にご質問させていただいた件でもう少し教えてください。 私の友人が会社から給料の未払い分が約6ヶ月あるそうです。 …

以前にご質問させていただいた件でもう少し教えてください。 私の友人が会社から給料の未払い分が約6ヶ月あるそうです。 詳細は・・・①去年の7・8・9月と今年の1・2・3月分の給料が未払い ②4月に話し合いがあったらしく、4月からは給料は支払われているそうです。 私を含め友達全員は「労働基準監督署にでも相談に行けよ」と言ってましたが、行っていないそうです。 友人の理由としては①4月からは給料を貰っている②4月の話し合いで半年後には未払い分すべて支払うと言われている③今辞めても仕事はないし給料がでているので今は問題ない④もし次に支払いがとまれば、すぐ辞める・・・と言ってます。 明日、友人と会うのでお聞きします。 ①もし未払い分が払われないなら、未払い約120万〔6ヶ月分〕は、どのように請求すればいいですか? ②約1年も前の分も請求できるのですか? ③もしあなたなら、友人にどう言いますか? よろしくお願いします。

続きを読む

267閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    rinnobutosiさん まず少し回答の順序は変わりますが・・・、 ●2について。 1年前とありますがこれは請求できます。2年を過ぎると、時効が成立して未払い賃金の請求はできなくなるので、注意が必要です。 ●1について。 基本的な順序としては、会社に直談判(相談)→内容証明郵便→「支払督促」「少額訴訟」「調停の申し立て」などの法的手段、となると思います。会社への相談はもうしているようなので、次回に約束通りに支払ってくれなかった場合、次の段階に入ると思います。 (内容証明郵便について→未払い分を計算し、内容証明郵便にして会社に請求) これでも請求に応じなかった場合、最終段階として法的手段に出ます。 労働基準監督署に労働基準法第24条違反として申告します。未払い賃金の確認申請書を提出し、「確認通知書」をもらいます。会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則等を持参し、支払督促の申立をします(自分でするか、弁護士に依頼する) なんにせよまずは労働基準監督署に相談をする事から始めるのが一番です。必要な書類や手順など、自分で調べる手段もありますが、自分でやって間違いがあった場合など面倒な事になりますので。 ●そして3について。 もし私なら・・・、「次に支払いが止まればすぐ辞める」と言っている以上、それまではとりあえず「こんな方法がある」という助言だけして待ちます。実際約束どおり半年後に未払い分全て支払われれば、お友達的にはOKな訳なんですよね?ならそれでOK。 もし半年後に支払われなければ、お友達が言っていた通り辞めることを進め、あとは請求をするように話すと思います。 そこで請求を始めれば手伝ってあげるし、そこまで行ってもなお請求しない(もしくは辞めない)と言うのであれば、もう放っておきます。それ以上説得しても無駄なような気がします。 しかし、会社も「無い袖は振れない」と言い出して仕舞えば更に面倒なことになります。120万円の未払い給与を、今払えないけど半年後なら払えるという会社のその根拠は何なのでしょうかね?半年後に大きなお金が入ってくる仕事でもあるのでしょうか?私には、なんとなくの言い逃れに聞こえてしまいます。 社内で調べて、半年後に120万円払える根拠をまず探してみるのも良いと思うのです。ただ時間稼ぎに半年といっている可能性もあると思うからです。それだと、半年経つ頃にいきなり倒産なんて事も無くはありません。そんな事になってからでは、請求も困難が増えます。 私なら今すぐ辞めて未払い給与を請求しますね。半年後に120万支払ってくれるほどの金銭的余裕が会社に残ってるとは到底思えませんから。 今辞めても仕事は無いかもしれませんが、半年後に辞めても仕事がある保障なんてどこにもありません。それなら、今給与を毎月ちゃんと払ってくれているこの時期(経済余裕が多少はある?)に全て清算して早いうちに新しい道を進みます。 あとは、rinnobutosiさんとお友達の考え方次第ですね。頑張ってください! (長くなって申し訳ありません)

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる