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就業規則と雇用契約書の内容が異なる場合、労働者にとって有利なほうが優先されるという理解でよろしいでしょうか?

就業規則と雇用契約書の内容が異なる場合、労働者にとって有利なほうが優先されるという理解でよろしいでしょうか?具体的にいうと、私の会社は1日の所定労働時間が7時間なのですが、就業規則では残業1時間分/日については割増なしと記載されているものの、雇用契約書には特段そのような記載はありません。 参考までに、賃金内訳にみなし残業代という記述もありません。 いままで就業規則のルールが適用されていると思っていたのですが、改めて雇用契約書を見ると「これって1時間以内でも残業代として請求できるのでは?」と疑問に思い質問させていただきました。 残業自体はかなり少ないのですが、もし雇用契約書が適用されるならチリツモで毎月3万円くらいは請求できそうなので…よろしければご教示いただけますと幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書に記載が無いのであれば、就業規則の内容が優先されると考える方が良いと思います。 雇用契約書に、所定労働時間を過ぎた場合 等書かれていない限りは、無理かとは思います。

  • 法律的にも8時間を超えない残業は法定内労働といって割増賃金を支払う必要はないですから、請求は出来ませんよ。 就業規則に、7時間を超え8時間までの労働については8時間を超えた労働と同様の割増賃金が発生する等の記述があれば別です

  • この場合の有利な適用とは、雇用契約書に「所定労働時間を超えた時間に対し、割増賃金を支払う」という類の記述です。それがないのですから、就業規則の規定がそのまま適用です。

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