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派遣 スタッフサービス 至急教えてください 11/1より3ヶ月の契約で入った派遣がありますが、 営業担当より聞いていた内容と職場環境に大きな差異があり、初日が終わってから退職を申し出ました。社保の件について営業担当によると 『法律上、一度弊社で社会保険が加入になると、来月1/25のお給与のお支払い時に必ず社保1ヶ月分は引かれるみたいです。 ですので、今回の場合1日しか稼働実績がありませんので、1日分から1ヶ月分が引かれます。 ですが恐らく1日分ではまかないきれず、別途徴収させて頂く形になります。 弊社から納付書が届きましたら必ずご対応ください。 今月中に国民保険、国民年金に切り替えて頂いたとしても、同月得喪が適用になり、2ヶ月分お支払い頂くことになります。 厚生年金から国民年金に切り替えて頂くことにつきましては、ご自身で切り替え処理を行って頂ければ厚生年金分は戻ってくるみたいです。』 との返答がありました。これでは1日働いた分が水の泡です。 ちなみに、以前も同じようなケース(派遣に入り1日で退職を申し出たこと)がありましたが、 その際、その派遣会社からは保険は引かれませんでした。 どうすればよろしいですか、、 私はてっきり1日分はお給料をいただけるものだと思ってました。源泉徴収票をもらい、後日確定申告にいくつもりでした、、
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以前も 契約期間は3ヶ月でフルタイム勤務でしたか? 同じと思われていても、条件が異なっている可能性もありますし、法律上と説明されているように、今回の契約内容だと 法律上 強制加入である、それだけの話だと思います 普通は派遣は 試用期間1ヶ月にして、社保に入らせないケースが多いのに、わざわざ初回3ヶ月契約で選んだのが選択ミスだったと思います 続ける気が無く 様子見してから決める腹なら、次回からは 初回は試用期間で1ヶ月契約の案件のみ受ければ、困る事は無いと思います 契約を破棄したのは ご自分なので 仕方ないと思います
社会保険(健康保険・厚生年金)加入条件を満たせば強制加入です。 たとえ1日で退職したとしても、雇用契約通りに働けば加入条件を満たすならそうなります。 加入を被保険者本人が選ぶことはできません。 さらに質問者様は社会保険加入日(資格取得日)と退職日の翌日(資格喪失日)が同じ月になる「同月得喪」ですね。 普通は月の末日に加入している健康保険・年金の保険料を支払います。 ですが同月得喪になると一ヶ月働いていなくても一ヶ月分の保険料を支払うことになります。 健康保険料は戻りません。 11/2から別の健康保険に加入して11月分の保険料を支払ったとしても戻らず二重払いになります。 厚生年金保険料については、11月分の国民年金保険料または他社で11月分の厚生年金保険料を支払ったのであれば、退職した派遣会社を通して返金されます。 >ちなみに、以前も同じようなケース(派遣に入り1日で退職を申し出たこと)がありましたが、 その際、その派遣会社からは保険は引かれませんでした。 その保険会社は入社から1〜2ヶ月は加入させない会社だったか、入社1日の退職だと色々と面倒だから加入させないことにしたのか、そんなところだと思います。 どちらにしろ加入させないのは違法行為であり、加入させるのが正しいです。
社保は確か?日割り計算が出来ないと聞かされた事は有ります。 スタッフサービスのやり方は私自身分かりませんが即日加入させられたかも知れないですね。 社保の加入は加入者本人が入る入らない(何時入るのか?聞いてくる会社も有る)の選択は出来るハズなんですが。 職場の雰囲気やその他云々で社保に当日加入するかしないか?見極めたいから、と言えば大半の会社 (特に派遣会社等は)は理解してくれるのですが。 こればかりはスタッフサービス自体のやり方だから何ともですが。 前回は恐らく会社側が1ヶ月分の社保代を負担したから今回は 派遣スタッフ側に負担して頂く形にしたのでは? 社保は加入者と会社側と半分ずつ 負担するやり方とも聞かされた事は有ります。 1日働いたとしたら日割り計算は出来ないから1ヶ月分の請求額のうち半分を加入者に後半分を会社側が負担するから多分ですが 会社側が負担した半分の額を負担して、と会社側が言ってるのかも知れないけど?。
うーん、法律的には今回の会社の対応が正しいのでなんとも……
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