難しいと思います。 労災に関係する損害賠償は、民法715条で規定されていますが、次のようになっています。 第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 つまり、「労災の損害賠償は、被用者Aに責任があっても会社が負担しろ」「被用者Aに責任がある場合は、会社が被害労働者に賠償した後で、会社から被用者Aに改めて請求しろ」という意味です。 この件で有名なのが、モリトモ事件の財務省元職員赤木さん自殺事件です。公文書書き換えを、当時の局長の佐川氏が赤木さん命じましたが、赤木さんはそれを苦にして自殺してしまいました。 財務省はこの件で、公務災害(労災)を認め、さらに赤木さん奥さんからの民事訴訟の賠償については、請求額を全額支払うことを認め、強引に裁判を終了させました。結局、裁判所は佐川氏が民事裁判に応じる必要なしとしてしまいました。労災の民事訴訟はこのような流れとなります。
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