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失業手当の給付期間延長についてご質問です。 ハローワークに問い合わせましたが私の理解が及ばす、ご教示いただけますと幸いです。傷病手当から失業手当に切り替えるのですが、双極性障害のため就職困難者として通常給付の90日を延長したいです。 ※ただし、退職時点で通院していた病院&病名と、現在通院している病院&病名が変わっている。 退職時点ではうつ病、今の病院で"双極性障害"。 傷病手当は"うつ病"として受給しています。 ■ご質問 ・失業手当の申請書の傷病名は、退職した時点の病名を書くのか、それとも現在の病名なのか。 =ハローワークに提出する診断書はどちらの病院に書いてもらうのか うつ病だと就職困難者に該当しないため不安に思っております。 宜しくお願いいたします。
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失業手当ではなく雇用保険の基本手当です。 双極性障害でもうつ病でもよく、”症状が安定し、就労が可能な状態”であれば就職困難者と認められます。 この判断は受給資格決定時(つまりハローワークで求職の申し込みをする時)に行われますので、その時にかかっている病院に証明を書いてもらいます。その際は現在は就労可能であることの証明も求められるかも分かりません。 なお、就職困難者だけではなく2か月の給付制限期間が付かない特定理由離職者としても認められたい場合は、病気を理由に退職した必要がありますので、求められるとすると退職時の証明です。その場合は退職時にかかっていた病院の証明も必要という事になります(離職票に会社が理由を書いていてくれれば不要な場合もあります) その人の状況、ハローワークの判断でも異なりますから、ハローワークの指示に従ってください。
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