退職届を提出したあとの傷病手当金に問題はないですが、数ヶ月休むとなると、どうかわかりません。 数ヶ月先の退職届が会社として認められるなら、労務不能である限り、傷病手当金をもらうことはできます。ただ、会社としては、籍を残し続けることでその間の社会保険料負担をし続けるわけですから、簡単ではないかもしれません。 傷病が治ったら復職する意向であるならともかく、退職の意向があり、途中の復職の希望もなく、傷病手当金のために退職を先延ばしにする、というのが解雇無効につなげられるかというと、難しいように思います。会社が休職制度を用意しているならその活用と、雇用継続の意思を見せておくことが必要でしょう。 傷病手当金自体は、退職まで一年以上継続して被保険者であったなら、退職後も継続して需給できます。期間さえあればこちらの活用が現実的ではないでしょうか。
> 退職届を既に出した後に、体調不良で病院で診断書を貰って残りの退職日まで数ヶ月休んで傷病手当を出してもらう事はできますか? 在職中の人に(つまり、失業していない人に)傷病手当は支給されません。 傷病手当金は、健康保険の保険者(協会けんぽか健康保険組合)が裁定して健康保険の被保険者(あなた)に支給するので、会社の意向は関係ありません。退職日の時点で引き続き1年以上健康保険の被保険者だった場合は、継続給付が可能です。 > また診断書を提出してから会社側から「今日付けで自主退職しろ」と言われてしまったらどうすればいいですか? 断るか従うかの2択です。
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