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社員旅行費の返金について。 退職するにあたり、徴収済みの社員旅行費の返金を申し出たところ会社側に拒否されました。 …

社員旅行費の返金について。 退職するにあたり、徴収済みの社員旅行費の返金を申し出たところ会社側に拒否されました。 状況は以下のとおりです。 ・令和元年冬季賞与から社員旅行費の科目で14万円引き去り済み。 ・コロナ禍ということもあり社員旅行は未実施。 会社側の言い分としては、 社員旅行費(税込との事)を含めて賞与を支給している。そのことは口頭で社員全員に伝えているので税務署でも労基署でも相談に行ってもらって構わない、との事でした。 加えて、お金が欲しいだけなんだろう、だとか、社員旅行に行かない人(理由の如何にかかわらず)にいちいち返金していたら社員旅行は成り立たなくなる、あなたのせいで社員旅行がなくなってもいいと思っているのですよね、とまで言われました。 調べたところ、毎月少額を積み立てている親睦会費のような多目的に利用されるものは返金されるのは難しいとありましたが、社員旅行費としてそれ以外に使われない名目で引かれる場合は社員からの預かり金となるので返金しなければならないとありました。 ちなみに、以前別件で労務関係の弁護士さんとお話しする機会があった時にこの件を相談したのですが、それは違法なのでしっかり請求してくださいと言われたことがあります。ですが、こうも自信満々に言われると。。 後ほど税務署にも確認するつもりではいますが、こちらでもご意見うかがえればと思い投稿しました。労務関係に詳しい方がおられましたらご教示の程宜しくお願いいたします。 (人の目につきにくい時間帯の投稿ですので 夜に再投稿するかもしれません)

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ポイントは、賞与の規定にどのように書かれているかです。引かれた金額が賞与であると書かれている場合には返還請求は無理だと思われます。そもそも引かれた金額が賞与なので預り金でもなんでもありません。 賞与から引くという旨が明記されていれば、支払った賞与から特定の目的で預かるという趣旨になりますので返還請求は可能です。

  • 給与関係してますが、社員両行の積み立ては返金してましたね。あくまでも預り金なので、返金しないのはおかしいです。

  • 問題なし。 賞与は払う必要は本来ないですから。 預かり金ではなく、旅費交通費的な名目で差し引かれていたものです。 要は会社のお金です。

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