解決済み
質問失礼します。有給休暇の計算の仕方についてです。私は美容室で正社員として働いていて6年6ヶ月以上働いています。そうすると有給休暇は年に20日は取ることができると思うのですが、私の美容室はお盆休み、正月休みがあり、それぞれ4日ずつは休みを取ることができます。その場合は一年の有給休暇から引かれて有給休暇を取れるのは12日になるのでしょうか? 入社したてのスタッフでもお盆休み、正月休みは取ることができるのでそれが有給休暇に含まれているのかが疑問に思いました。 もしよろしければ教えていたたけるとありがたいです。
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書かれてる内容からすれば、事業者の有給休暇の時季指定権の行使ってことですね、違法性はないですね 法律上は、年次有給休暇付与時に付与後有休が未使用が10日以上ある方について、本人が自由に使える年次有給休暇を5日以上残せばあとは事業者がその使用日を指定することはできますね ただ、あくまでもあらかじめ期日は定めて労働者に周知は必要ですね もちろんこの日は公休日ではないですのでね 法で言う週1日の休日換算に組み入れませんのでね 当然賃金支払い日となります >入社したてのスタッフでもお盆休み、正月休みは取ることができるのでそれが有給休暇に含まれているのかが疑問に思いました。 この場合は、有休付与を一にするのか?ということもありますし、特別に休暇にするのか?無給のお休みとなるのか?状況にもよりますから、労基と相談して設定が必要ですね
経営者に問い合わせてください。 会社規定の夏季休暇などは有給休暇には含まれませんが、そこに繋げる形で計画有休を入れてる場合があります。 計劃有給休暇は年間5日の有給休暇の取得が義務付けられてるからです。 違反したら1人につき30万円罰金です。 もちろん計画有休は有給休暇からひかれます。 社員に拒否権もないです。
>それぞれ4日ずつは休みを取ることができます。その場合は一年の有給休暇から引かれて有給休暇を取れるのは12日になるのでしょうか? 会社によりますので、会社に聞いてもらわないとわかりません。 一般的なことで言うと、夏季休暇や年末年始休暇は、有給休暇とは別の会社が多いです。
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