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社会保険の加入条件が変わってわからないことがあるので教えてください。 専門学校に通っていますが現在は休学中です。週20時間以上、月に8.8万円以上稼ぐことになった場合(継続勤務、101人以上も満たしている)休学中であるがために扶養から外れてしまい、社会保険に加入しなければならなくなるのでしょうか?休学は3月までなので、年では103万超えることはないと思っています。
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>社会保険に加入しなければならなくなるのでしょうか? Yes. >休学は3月までなので、年では103万超えることはないと思っています。 年で区切るのは、税法の場合の話です。 そもそも103万は所得税法の話です。 健康保険法とは関係ありません。 勤務先の事業所規模が101人以上で、 週20時間勤務・月8.8万以上を満たせば、社保加入です。
昼間の学生又は生徒は、他の4要件を満たす場合でも短時間労働者には該当しないので、被保険者ではないです。しかし、休学中は除外されるので(厚生年金保険法第9条の6、健康保険法施行規則第23条の6)、他の4要件を満たすのであれば、復学するまでは被保険者となります。 なお、「休学中であるがために扶養から外れてしまい、社会保険に加入しなければならなくなる」というのは逆です。厚生年金と健康保険の被保険者になったら、親族(親など)が加入している健康保険の被扶養者でなくなるのです。
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