解決済み
36協定の届出で理解できないことがあります。 各事業所の規模が著しく小さい(10人以下)場合は、本社一括届出も必要なく、本社の36協定内へ各事業所の人数を足して、本社を管轄している労働基準監督署のみに36協定届を提出すれば良いのですか? それともどんなに規模が小さくても、本社一括届出を行い、各事業所の届出と各事業所の一覧表作成し、本社を管轄している労働基準監督署に提出する必要があるのですか? 業務内容等は本社と同等で、本社一括届出自体を行う条件は揃っているとした場合です。
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例えば、本社/A営業所/B営業所/C営業所の4つの事業場がある会社があったとしても、全てを本社一括で36協定を届け出る必要はありません 本社/A営業所/B営業所は本社一括届出で、C営業は単独届出でも問題ありません (というより、紙での届出なら、労働組合有無によっては本社一括届出ができないこともあります) 原則として、事業場の規模がどれだけ小さくても、単独で労務管理していれば単独で届出をする必要があります
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