回答終了
懲戒解雇、諭旨退所について質問です。 ある社員が退職届を出し、有休消化中に次の転職先で仕事をしていることが発覚しました。 これは在籍中に二重労働していることになりますので、明確な契約違反となりますよね? 就業規則には二重労働は諭旨退所または懲戒解雇との記載があります。 上司にその事実をつたえると、退職届を受け取った後なので、特にお咎めなしとのことですが、いまいち納得できません。 有休消化中とはいえ会社に申請無しでの二重労働は規則違反です。 このような場合、自主退職ではなく、諭旨退職または懲戒解雇にならないのでしょうか? いまのままだと、減給もされずボーナスももらい、退職金も当たり前にもらって辞めていくことになります。 その理屈なら退職届を出したあとではやりたい放題になっちゃいますよね。 どなたかこの場合、普通の退職を諭旨退職または懲戒解雇に変更できるのかご教授ねがいます。 上司は穏便に済ませたいようですが、それは許されないことだと私はおもっています それとよろしければ、その回答と、その内容が記載されている、ホームページと民法などありましたらご教授願います。 よろしくお願いします。
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貴方にはどうすることもできません。 確かに契約違反にはなりますが、契約の相手先である会社が穏便に済ませたいと考えているなら、他者にはどうすることもできません。 その人にボーナスや退職金が出たとしても、貴方には不利益はございませんので。
法的には他の方がパーフェクトな回答されてますので、私のほうでは実例のみ。 退職する会社、新たに入社する会社双方で重要なポジションの場合には時々聞く話です。同じ業界で仕事をするのであればどちらの業務も大事ですし、退職側の仕事は引き継ぎで段々減っていくのに対し新しい職場の仕事は反対に段々増えていくわけですからオーバーラップさせるのは理にかなっています。双方の会社が良しとするのであれば何も問題ありません。
> このような場合、自主退職ではなく、諭旨退職または懲戒解雇にならないのでしょうか? 就業規則に違反した場合に、どういう基準でどういう制裁を課すことになっているかによります。 違反していようが会社側として制裁を課す気がないのなら、何の問題もありません。 なお、同時に2つの会社に在籍することは、何の法律にも違反しません。
なるほど:2
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