解決済み
大至急!教えてください!試用期間の解雇3月31日で前職を会社都合で退職し、雇用保険を受けていました。 その後就職活動で内定をもらい、次の会社に 6月1日に入社して11日たって今日「合わない」といわれました。解雇になりそうです。 態度が悪いとか(やる気がなさそうに見える)、電話取次ぎでミスをしたとの事です。 気が利かない、コミュニケーションにかけるともいわれました。 入社以来、とりあえずであちこちの部署にまわされ手伝いをして研修などはまだ行っていません。 研修に入れるレベルじゃないともいわれました。 あした考えて返事しろといわれています。 きちんとした研修もなく、配属も決められず文句も多々ありますが、何を言っても無駄な感じでした。 はっきりとは言いませんが要するに私が気に入らないようです。 やめようかなともおもいますが、心配な点があります。 健康保険・年金などの手続きは加入済みです。 雇用保険は180日のうち40日ぶんは受け取り済みです。 140日残っていますが、再就職手当ての申請も今週したばかりです。 今やめて、また保険をもらうことはできるのでしょうか? それとも6ヶ月勤務しないともらえないのでしょうか?
早速ご回答いただいた方!ありがとうございます! もう1つ質問があります。 次の転職の際に履歴書を書く場合、この会社のことは職歴としてのこりますか? 保険などの手続きが進んでいますので書かないとばれますか? (健康保険は確実に加入済み。年金は手続き中。雇用保険はまだ資格者証はもらってないが手続き中だと思います)
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健康保険と厚生年金はペアで社会保険 と言います。 つまり健康保険に加入済みなら年金も国民年金から厚生年金に変更されています。 ので、履歴書に書きます。 会社によっては年金手帳の提出を求めたり、資格喪失を証明するものを見せて。 といわれるので、前職場の名前が違えば?? となりますよね。 今年中に再就職したら、源泉徴収を貰ってきて下さい。 と言われますので、在籍期間もばれます。長くいたことにもしないでくださいね。 なにより、もしばれた時にまたまた就職活動をするくらいなら、書いた方がいいと思いませんか? ちなみに、試用期間中で14日未満の場合は解雇予告手当ての請求はできません。 14日を超えて雇用されている場合なら解雇予告(30日前に)が必要です。 もし解雇予告なく即日解雇されたら、30日分の賃金を請求しましょう。
3月に辞めた会社で得た失業給付の受給資格は1年間有効ですので、途中で放棄した140日分は今の会社を退職した後、再度失業したことが証明できれば支給されます。 今の会社の離職票か、「雇用保険のしおり」の後ろページにくっ付いている「離職理由証明書」を会社に書いてもらい、ハローワークに提出るすことで再度失業したことが証明できます。 離職票は手元に届くまで時間がかかるかもしれませんので、「離職理由証明書」を辞める時に書いてもらう方がスムーズに手続きできると思います。 再就職手当については申請をしてから約1ヶ月後に会社に在籍確認がありますので、今 辞めれると受給はできません。 しかし再就職手当は元々もらえるはずだった残りの失業給付の中から(50%)支給されるものですので、これが受給できなくなったとしても、残りの失業給付 全部を受給できるのですから特に損することはありません。
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