教えて!しごとの先生
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9月5日に前職(月給20万)を退職。9月20日より現職場(月給30万)に転職。 10月28日に労災事故にて現在休職中で…

9月5日に前職(月給20万)を退職。9月20日より現職場(月給30万)に転職。 10月28日に労災事故にて現在休職中です。現職場の給与は月末締めの5日払いです。11月の休業分から休業補償給付の申請を考えています。その際の基礎給付日額についてご質問です。 原則労災事故について医師から診断わ受けた直前の賃金締切日からさかのぼって3か月間の賃金をベースに計算するとありますが、私の場合これを当てはめると前職の賃金も計算する必要になってしまうように読めます。一方で新入社員のように3ヶ月間の賃金実績のない方は直近の賃金を勤務日数で割って算出する方法もあるようですが、私のような転職者はどのような計算をすることになりますでしょうか? お詳しい方ご教授お願い致します。

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回答(1件)

  • 労災は今の給与を補償する制度ですから前職は関係ありません。 従って転職間もない場合は、新入社員と同じ方法で計算されますよ。

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