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正社員事務職で会社で働いてます。 来年の1月より就業規則の改訂があり、変更点がありそちらに疑問を感じてます。 正…

正社員事務職で会社で働いてます。 来年の1月より就業規則の改訂があり、変更点がありそちらに疑問を感じてます。 正社員の事務員(6年目) (変更前) 年間休日97日就業時間9〜17時(休憩1時間) 隔週で土曜日出勤 (変更後) 年間休日107日 就業時間8時45分〜17時30分 祝日のある週は土曜日出勤 ご覧の通り休みは増えたのですが、 時間が伸びたことにより、労働時間は簡単な計算でも増えたことになります。 給料も手取り16万とそこまで多くありません。 給料が低くても、土曜日が隔週で出勤でも労働時間が短いため、我慢して働いてきたつもりでした。 今回の改訂は決定後に報告され、1月より開始するとなっています。(事前の説明はなし) 給料に関しても労働時間増加の分は変わらないと伝えられています。 理由としては、他企業からすると変更後の労働時間は平均であるため、普通に戻しただけとのこと。ただ働いている身からすると、その分給料が低いため、社内で疑問の声が上がっています。 オーナー企業のため、社長の一声で決まってしまうのもあるかと思います。 そこで、給料をあげずにまた事前通告もなしに 労働時間を増やすことは違法ではないのでしょうか? モヤモヤが多く、労基に相談した方がいいのかも分かっていません。 ご教授宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    これは明らかに不利益変更となり、労働者の同意がない場合無効です。つまり違法です。 土曜日等有利な部分は有効です。 会社に対し、同意できない従来通りの出勤退勤時間で勤務する。と告げてその通りとする方法もあります。また、労基に相談する事も勿論できます。

  • 会社は年間労働時間で考えているのかと思いますが、納得いかないのでしたら転職でもいいと思います。

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