解決済み
片方の職場で以下の条件に全て該当する場合は、社会保険に加入するので扶養からは外れます。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②期間2ヶ月超またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤費や残業代は含まない) ④学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) どちらの職場も上記条件に該当しない場合は、通勤費込み月収108,334円以上だと扶養を外れる可能性があります。 健保組合により扶養規定は異なり、1ヶ月でも月収条件を超えたら扶養を外れる所もあれば、年収130万に収まればOKの所もあります。 詳しくはご主人の健保組合にお尋ね下さい。 職場の社会保険に入れず扶養を外れた時は、国保と国民年金に加入します。
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