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法律事務所に勤めている弁護士は、有給休暇取った日に顧客の訴訟とかが入ったらどうするんですか?やはり法律事務所なので法律は順守、ホワイト企業の手本とならなくてはいけないので「あいにくあなたと委任した弁護士はその日は休暇を取っているので本人訴訟または別の弁護士へ委任をお願いします。弊社はホワイト企業なので休暇日の変更を仕事の都合により当社所属弁護士にさせるなんてしません。手付金は、手付をした時点で発生するものなので返しません」と言うのでしょうか? それとも休暇日を変更するのでしょうか?
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> 法律事務所に勤めている弁護士は、有給休暇取った日に顧客の訴訟とかが入ったらどうするんですか? 訴訟の第1回期日以外は双方(原告・被告または代理人)の予定を確認してから期日を決めるので、有給休暇と訴訟期日が重なることは、まずありません。 あるとすれば、お葬式などのあらかじめわからないものです。 訴訟期日とお葬式が重なった場合は、事情を話して期日の変更をお願いしたりします。
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