解決済み
アルバイトの社会保険料の標準報酬月額について 9月から事務のアルバイトを初めて、9〜11月の月収は20万円(11月は見込み)ほどでした。しかし、標準報酬月額が社員と同じ25万円に設定されており、社会保険料も社員と同額を支払っています。 当初は残業があるかもしれないとのことでしたが、ほぼ残業はなく、3ヶ月連続で月収は20万円の見込みなのですが、今から相談して社会保険料を下げてもらうことは可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。
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非固定的賃金(残業代)の見込み違いによる訂正は行われません。 下記の4p目に記載があります↓ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf 被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、固定的賃金の算定誤 り等があった場合に訂正を行うことはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合は、訂正することはできない。
市役所へ相談した方がいいですよ
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