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有給についての相談です。 2ヶ月後に退職が決まっていて、有給申請を行いました。 しかし、この日に取ってくれ、ここで取…

有給についての相談です。 2ヶ月後に退職が決まっていて、有給申請を行いました。 しかし、この日に取ってくれ、ここで取らないと、退職までに使い切れなくても知らない。 と言われました。私は、取得したい日があり、その日に有給を使いたいのですが、会社のこの提案は法律的にどうなのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    【ご回答】 法律的には会社側に問題があります。 退職日までの計画を立て、会社に提案しながら、外部機関に相談しながら進めるとよいです。 他の回答者さんもされているように有給は会社に「時季変更権」はあります。ただし「ちょっとその日は担当者いないから」程度では変更権は使えませんし、退職時は変更する日がない(退職日以降は当然不可)ので有給はすべて使えます。 ※詳細は回答文下部の参考記事をご覧ください。 【ご提案】 ☑計画立案 退職日から逆算し、業務引き継ぎ計画、有給+週公休予定、最終出勤日を明確にした上で、上司に報告する(口頭だけでなく、必ずメールで履歴は残しましょう) たとえば、以下のようなイメージです。 ・退職日:1月15日 ・業務引き継ぎ:11月15日~11月30日 ・有給+週公休:12月1日~1月15日 ・最終出勤日:11月30日 ☑会社へ報告 質問者さんの会社だと、上司から業務引き継ぎ指示がない可能性が高いので、質問者さんから主体的に動く必要があります。 業務引き継ぎをおろそかにすると会社から損害賠償請求される可能性があります。 ☑外部機関に相談 ご自身で上記内容を整理しながら、労働基準監督署や労働局、もしくは以下のホットラインに相談してみてください。 予約なし、匿名で対応してくれます。 『労働条件相談ホットライン』(厚生労働省) https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/ 窓口は、月~金:17:00~22:00 土・日・祝日:9:00~21:00 【ご参考】 ↓↓↓有給に関する基礎知識です↓↓↓ 【あぶない】人手不足で有給とれない会社がヤバい3つの理由 https://ztmhiro.com/yuukyuutorenai_93/ ↓↓↓ブラック企業だとありえる話です↓↓↓ 【退職時】引き継ぎ強要は必ずパワハラ?損害賠償される可能性あり https://ztmhiro.com/hikitugisongaibaishou_58/

  • 通常有休というのは労働者が希望した日に与えなければなりません。 しかし合理的な理由がある場合、会社は、「有休を与えない」ということはできませんが、「希望した日とは別の日にさせる権利」はあります。 これを時季変更権といいます。 会社が言っているのはこの時季変更権になりますが、時季変更権は「退職前の有休消化」については行使できません。 その意味では、強制してきたら違法です。 ただ、質問文を読んでいて疑問なのは今問題にされている有休希望日が「退職前の有休消化」に該当しているかです。 たとえば退職日が11月30日で、有休残が10日あり、11月15日から30日までの間に公休日が5日あったとすると、11月15日から退職日まで休めます。 この15日間が「退職前の有休消化」で、ここで11月20日は出勤してほしいといってもそれを振り返る日が退職日までにないので時季変更権を使ってはならないという考え方です。 しかしたとえば退職日が11月30日で、有休が10日あり、その有休を10月で5日使い、残った5日を11月25日から30日とした場合、11月の有休は「退職前の有休消化」なので時季変更権は無効ですが、10月の有休については時季変更権は有効です。 なぜなら10月の有休は希望日を変更してもまだ有休が取れる日があるからです。 この点がご質問文だけではわかりません。 しかし時季変更権はただ「忙しいから」という理由だけで行使が許されるものではありません。 仮に今問題になってる有休希望日が「退職前の有休消化」ではなかったとしても、質問者さまが休むと会社の業務がすべて停止し、休業日としなければならないような事態であるかどうかは問題で、そこまでのことではないのなら時季変更権の濫用ということにはなります。

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    2人が参考になると回答しました

  • 従業員が有給休暇を申請している状況において、時季変更権の要件を満たさないにもかかわらず有給休暇を拒否するとパワハラとなる可能性がありますよと上司に伝えてみたらいかがですか。 もしくは、合理的理由も無く有給を拒否したり時季変更権を悪用した場合は 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されますが、それでも有給申請を拒否されますか?って聞いてみたらいかがでしょうか。

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    1人が参考になると回答しました

  • 会社には時期変更権がありますので、会社側から有休の取得日の希望を言う事に問題はありません。

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