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定年退職後に就業規則にある再雇用制度に基づいて労働契約を締結します。

定年退職後に就業規則にある再雇用制度に基づいて労働契約を締結します。契約書に個別に列記された労働条件以外は就業規則の定めによると書かれていた場合、契約期間中に就業規則の変更があって労働条件が不利益変更されても、更新された就業規則に従わなければならないでしょうか。 (不利益変更については、組合も従業員代表も会社の言いなりだとします。)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そうなります。 それを防ぐためには、就業規則の変更されては困る部分をピックアップして、その部分は就業規則が変更になってもあなたについては変更しない旨の合意書を、会社と交わしておくといいです。

  • そうですね、私も再雇用で労働契約書を会社と取り交わしていますが、この契約書に定めてない項目は就業規則に従うと明記されていますので、改定就業規則に従うって事ですね。ちなみにうちは再雇用は労組を退会します、個別に労働契約を結んでいるので団体交渉も昇給も関係なくなりますから。

  • 雇用継続であれば不利益変更という事になると思いますが、再雇用なのでその前の契約は一度終了しています。 そのため、再雇用制度で提示される条件をのめないのであれば、再雇用の話も無しになりますよね。 ただ、一度結んだ契約を一方的に変える事はNGです。 それは就業規則とかもそうですが、、、 質問者さん以外の人が全てソレに従うのであれば、現実問題として従うしかないでしょうね。 嫌なら辞めて下さい、というスタンスの会社は多いと思います。

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