解決済み
緊急走行をするには法令で決まった条件のもとでなければいけません。 救急車などは赤色灯やサイレンなど装備としては基準を満たしていますが、緊急用務のためという条件を満たさないと緊急走行してはいけません。 別の災害に出るために走行することは緊急用務にあたりますので署によって何かしらの補充や人員変更、車両変更をすることは問題ありません。
なるほど:1
救急車ですが、タクシーと違って現場から現場へ出場することができないです。 一旦、帰ってから改めて指令を受け取って出場します。周りで出場できる車両が確保できる場合はそちらから出ますが、不幸にも難しい場合には緊急走行で帰ってから改めて出場します。
< 質問に関する求人 >
消防(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る