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年末調整について 色々調べたのですが、 もしこの場に奇跡的にご存知の方いたならば、、と思い投稿してみました。 課内の…

年末調整について 色々調べたのですが、 もしこの場に奇跡的にご存知の方いたならば、、と思い投稿してみました。 課内の年末調整を取りまとめてるのですが、 夫…社員妻の保険料(国民年金)支払った 国内在住 妻…海外在住 たまに帰国して夫と起居を共にする 扶養には入ってない 上記の社員の保険料控除欄に 妻の国民年金保険料について記載がありますが、 まだ社会保険料控除証明書が届いてないとのことです。 最初は、 実際に支払ってるのは夫(国内在住)だし、 社会保険料控除証明書が届くのを待つのみ、だと思っておりましたが、 次第に、国民年金保険料の保険料負担者たる妻自身が国内にいない場合、「非居住者」になって、社会保険料控除対象外になるのでは?!と思うようになりました。(所得税法第258条第3項-3、4) 社内の経理担当に聞いてみましたが、 経理も「調べたけどわからない」となり、 結果、税務署に聞いてくれることとなりました。 【じゃあわざわざここで聞かなくても解決済みでは!】と思われると思いますが、 もし、こういった場に、税務に強い方や年末調整百戦錬磨な方が奇跡的にいてくれたら…!!という淡い期待の元、投稿してみました。。 上記の社員の場合、社会保険料は控除できますでしょうか。(本当に証明書がまだ届いてないだけ?) それとも、国内にいる人が支払ったとしても、 保険料の対象者が国外にいる方の場合は非居住者扱いで対象外でしょうか。。。 有識な方や同様の経験がある方、ご教示頂けたら幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    全然関係ないかもだけど 国保の納付証明書は1月頃しか届かなかったんじゃないですかね? 年内にほしい人は役所で発行してもらう感じだと。 届くのを待つならその分は自分で確定申告してもらうとか?

  • そもそもなんだけど、妻が扶養内にはいっていないのに、なんで夫の社会保険料控除に妻の年金分を記載するの?

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