労働組合に加入するのは、労働者であって、会社ではありません。 社外労組(合同労組、外部労組)だから合法だと主張する退職代行があることを指しているんでしょうか。まず社外労組については、該当する退職希望者が、社外労組に加入したことを、勤務先にあらかじめ通知しておかなくてはなりません。そうでなければ、退職交渉の折に、実際に加入していたことを証明せよと言われて、右往左往することになります。 そして、勤務先がユニオンショップ制であったり、勤務先の労働組合が、社外労組について何らかの考え方を持っていた時に、社内労組との衝突が起こる事があります。難しいことになりますから、そんなときには、専門家にそうだんしなくてはなりません。 さて、退職希望者が、社外労組に以前から加入していた。きちんと労働組合員費も支払い続けているという証拠も固まっているというとき、その社外労組は、組合員が雇用者から不当な扱いを受けていたら、組合員(労働者)と一緒に団体交渉をすることができます。組合員の代理で誰かが交渉するというのではありません。会社側は、「本人を出せ」と言う権利はあります。いわんや退職の通知を本人に代わって行うということは、代理人になってしまって、ほぼ違法です。 本人に書面で退職届を出させ、それに対して勤務先が文句を言ってきたときに、労働組合として勤務先と交渉することができます。つまり、勤務先を挑発して、不当な話を勤務先が切り出すように仕向けるのが常套手段です。そのため、かなり違法に近いことが多く、◎◎管理職組合の××が恐喝で逮捕されたなとという事例はあとをたちません。また、社外労組の中には、反社会的な活動をしている連中も多く、「退職代行です。社外労組だから合法です」と切り出したら、勤務先によってはすぐに法律の専門家を前面に「対決する姿勢」を打ち出すところが多いんです。 さて、現状を見てみると、自称社外労組を標榜している退職代行業者は、 ◎ 社外労組だから合法だ(やること次第で違法。実際はかなり違法なことをやっている。) ◎ 社外労組だから即日退職可能(これはあり得ません。) ◎ 社外労組だから退職金の交渉ができる(給与規程に退職金が記載されていて、その通りに支払われないなどの場合以外に交渉したら、恐喝にちかいことになる) ◎ 組合員でない人の退職代行もやっている(広告文面ではそういう表現は見当たりませんが、料金を払えばすぐに行動するという業者が多く、これはかなり悪質な違法行為です。訴えられたら、非弁行為の刑事罰が科せられます) というわけです。 社外労組は、基本的に、会社組織ではありません。でも労働組合で「法人格」を取得することはできます。税法上の優遇は可能になりますが、基本的に財産権を放棄することになるため、労働組合の収入を蓄積して、後年解散し、労働組合を立ち上げた人が財産を得るということはありえません。また、通常の労働組合の事業以外の事業を行った場合には、「収益事業」として課税されるのが原則ですから、非課税のメリットはかなり減ります。 退職代行が羽振りが良さそうに見えるかも知れませんが、基本的に弁護士以外が業として代理人になることはできません。つまり、普通に営業したら、ほとんど違法行為としていつ逮捕されるかわからない危ない橋を渡っていることをご理解いただきたいと思います。
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