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給料明細に労働時間が書いてありません。 これは何処に報告すれば動いてくれますか?

給料明細に労働時間が書いてありません。 これは何処に報告すれば動いてくれますか?私が前アルバイトをしていた会社で何気なく貰っていた給料明細。しっかりと目を通した事はありませんでしたがもう11月、そろそろ今年の稼いだ額を把握したいと思い給料明細を開いてみたらなんと労働時間が書いてありませんでした。 私は軽貨物ドライバーをしていたのですが、ガソリン代や、やむを得ず使った高速代は毎回領収書を切って提出していました。ですが、上司の機嫌の悪い日?などは「給料に付けとくから」が多かったです。 果たしてこの金額は本当に給料に追加されているのかも分かりません。 また職場仲間と飲みに行った時にも「毎月働いた時間を求人に書いてあった時給で計算しているが、毎月求人に書いてあった時給を下回る」「酷い時には1万以上の、ズレがある」 どうやら自分達は時給700~800円で働いていたようです。 さて、前置きが長くなってしまいましたが本題に入ります。 自分は本当に働いた時間をメモに残していたりはしていません。ですが周りには残している人もいます。高速代もガソリン代も出ているかはっきり知りたいです。そしてその金額は取り戻したいです。また、今働いている人達の為にも、この事をしっかり罰して指導してくれる場所があれば教えて欲しいです。 (辞めて連絡先も絶った会社にノソノソと行くのはちょっと気が引けますので…)

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    もしかして・・・ 会社の持ち物である事業用軽貨物(黒ナンバー)に乗って配達をしていたんじゃないですか?毎月その仕事量の報酬をお給料とか言って手渡しされてました?振り込みでしたか? それよくある話なんですが 会社側はあなた方を"個人事業者"として配達業務を委託していた…という体裁でコキ使っていたのですよ。 支払明細書には車の使用料ほか売上金からいろんな手数料が引かれ報酬は月額20万円ぐらいだったんだと思います。 個人自営業者であるため配送の業務委託という形にすれば、就業時間や最低賃金などの法的制約はありません。 請け負う側つまりあなた方が嫌なら断る事ができるという前提で、それでも請けたのだから問題はない!という解釈になるのです。 これは個人商店の八百屋さんがアルバイトも雇わず月に500時間ひとりで働いても、誰からも咎められない事と同じく自営業者だから自由にしてくださいという理由からです。 もちろん雇用関係はないので労働基準監督署なども取り合ってはくれないでしょう。 その形態の多くは自営業者が自身の車を持ち込んで業務委託とする訳で、配送にかかる経費(ガソリン代や高速代に自動車保険料・車両の整備費など)を自腹で払って配送料を受け取る業種です。 体ひとつのアルバイト感覚で働いていたのでしょうが、その辺りを理解していなかったあなたが悪いと諦めましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 給料明細に労働時間が書かれていなくても違法ではありません。 時給制なら自分の時給と働いた時間は自分で把握しておく必要があります。 自分で何時間働いたのかを把握していないのでは、たとえ給料明細に〇時間と記載されていてもそれが正しいのかどうか分からないと思います。 支払額は必ず記載されているはずですので、その額を時給で割れば労働時間は算出できるはずです。 金額に疑問があれば、早めに会社に「おかしいのではないか」と申告し、間違いの有無を確認した方がいいです。

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