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退職をボーナス支給前に済ませるよう迫られています。 現在勤めている会社は、給料計算の締日が毎月20日、今冬のボーナス支…

退職をボーナス支給前に済ませるよう迫られています。 現在勤めている会社は、給料計算の締日が毎月20日、今冬のボーナス支給日が12月15日です。ボーナス支給は支給日に在籍が条件です。来月で退職する予定のため、一昨日会社側と面談をしました。 引き止めはありましたが断り、有給が19日残っているため、11月中は普通に出勤し、以降は有給消化期間として出勤せず、キリよく締日の12月20日付で退職したいと伝えました。 しかし、引き止めが効かないと分かると会社側はボーナスを払いたくないためか退職するなら11月30日付で退職しろと迫ってきました。有給は来週から消化しろとも言われています。 たしかに、会社にとっては私の退職の仕方は非常に都合が悪いと思います。また、事情が事情であるため、ボーナスが減額されることは承知しています。 解雇ではない場合、退職する日を会社側が強制的に決定することはできるのでしょうか? それとも、あくまでも私が12月20日まで在籍する。11月中は出勤すると言ってしまえば会社はそれに従う必要があるのでしょうか? 退職願いは12月20日付で退職する旨を記入しています。 なお、退職は予定日の1ヶ月前に伝える必要があり、退職日は会社が労働者と協議して決めることができると就業規則には記されています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働者が届けた日より前に退職させた場合は解雇になります。勿論違法解雇です。この場合でも解雇予告手当30日分の支払いは発生します。 就業規則に協議できると書いてあっても、その文面から一カ月以降を指していますね。前倒しができる文面ではありません。そもそも法的にも前倒しはできなのですが。 このように会社は前倒しができないため、何とか同意を得ようとしている訳です、できるなら同意なく前倒ししますよね。 要求に従わず、決して屈することなく(同意せず)12月20日に予定通り退職しましょう。最終的に同意なくこれを覆す事はできなのですから。

  • 会社が日付を前倒しする場合は会社都合退職となります。 そのことを書面で確認しておきましょう。 二日に通達されたのであれば、2日分の予告手当と、失業手当の待機期間短縮が、もらえます。 賞与は諦めてください。

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