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労働組合のない会社で36協定を締結する場合、労働者の過半数を代表するものとありますが、この代表するものは一体誰なんですか…

労働組合のない会社で36協定を締結する場合、労働者の過半数を代表するものとありますが、この代表するものは一体誰なんですか?長時間労働が嫌な従業員も沢山いる場合、締結させたくない人も沢山いるはずです。 この代表者ってのは、管理職の人が勝手に代表者になってるんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 労働者が挙手で決めたり会社が勝手に決めたりします。 もし長時間労働が嫌なら労働組合をつくり抵抗するしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • パート、アルバイトを含む労働者の過半数代表者。 過半数代表者の選び方は、選挙、挙手、回覧など。 人事権のある管理者は、会社側とみなされるので、過半数代表者にはなれません。 36協定には残業時間の上限規制があり、原則月45時間です。 いわゆる「過労死ライン(長時間労働ライン)」は、月80時間です。

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  • 労働者が選挙や挙手で代表を選ぶことになっています。

    なるほど:1

  • 36協定は、1時間でも残業をする場合に必要な届出です。 長時間残業は、誰でも嫌ですが、1時間ぐらいの残業は仕方がないかなって思う人がほとんどではないかと思います。 それに多少の残業はあった方が給料もよくなると思う人もいます。 うちの会社では、誰も文句を言いませんが。

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