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週休3日制の残業代について 半月前から週休3日制のところで働き始めたのですが、雇用契約書では19時半までになってい…

週休3日制の残業代について 半月前から週休3日制のところで働き始めたのですが、雇用契約書では19時半までになっていますが、大体毎日15分〜30分くらい残業しています。その場合は残業代は出るのでしょうか? ふと、面接の時に週休3日制だと40時間超えないから残業代は出ないかもしれない、確認しますって言われたのを思い出して気になってきました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    所定時間を超えて労働させれば 超過時間分の賃金を支払う必要があります。 週4日勤務で30時間の所定労働時間の契約なら 30時間を超えた分は超過勤務手当を払います。 法定では週40時間を超えた分には 25%以上の割増賃金を足して労働者に支払う義務があります。 週40時間以下でも労使協定等で割増賃金の規定があれば それが適用されます。 40時間超えないから残業代は出ないかもしれない というのは割増分のことだといいですが 手当が出なければブラックですね。

  • 法定内時間外は発生しますので、法的には割り増しなしの残業手当てが発生します。 支払われるか(法律を守るかどうか)は会社次第です。

  • 40時間以下だと出さなくても良いのだが、それは最初にそういう契約ならってことで。定時があって、残業の取り決めがなくて、定時をこえて仕事をしているなら、普通は残業代をつけるもの。 確認しますって言ったから、確認次第になる。嫌なら契約破棄で辞めるとかになるかな。

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