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失業手当についてです。12月で(正社員)仕事を辞め失業手当をもらう予定ですが、家賃や生活費を補うためにも1月からアルバイ…

失業手当についてです。12月で(正社員)仕事を辞め失業手当をもらう予定ですが、家賃や生活費を補うためにも1月からアルバイトを考えております。ハローワークへ相談すれば限られた時間アルバイトをしてもいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 先の回答が間違っているので、訂正します。 待機期間7日の間に、仕事をしてしまっても待機期間が一日延びるだけです。 週20時間未満なら減額、一日、4時間を超えたら先送りになりますが、申告すればアルバイトをすることは可能です。 しかし、どんな条件でも、バイト代+失業給付を丸々受け取れる方法はありません。必ず、先送りか限額、申告が必要になります。

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  • まず失業保険の申請をすると、7日間の待期期間が発生します。 この期間の間に収入を得ると、受給は出来ません。 この7日間が終わった後であれば、バイトをしても良いですが、雇用保険に加入すると、就職とみられるため、受給は出来ません。 また、自己都合の退職だと給付制限が付きます。 2か月間は、給付が有りません。 その後も、就活を行っているのに、失業状態にある場合は、受給となります。 この時に、4時間以上働いた日は、失業保険対象外となり、その期間分、後ろにずれます。 4時間未満の場合は、受給額が減額されます。 つまりは、失業保険の申請後の7日間を除けば、アルバイトは可能となりますが、正しく申請することが必要で、働いた分は失業保険の額が減ったり、後ろに伸びたりします。 実際に手続きにいくとこの辺の話を説明してくれますので、わからないことはしっかり確認してくると良いですよ。 また、受給資格がない場合は、一切受給が出来ません。 自己都合なら、退職日から2年以内に12ヶ月以上の被保険者期間が必要となり、会社都合であれば、退職日から1年以内に半年以上の被保険者期間が必要なります。 この被保険者期間とは、退職日から1ヶ月ずつ遡り、1ヶ月内で11日以上給与が発生した日が存在する月を1ヶ月としてカウントします。 そのため、欠勤や休職をしている場合は、期間が不足する可能性があります。

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