まず失業保険の申請をすると、7日間の待期期間が発生します。 この期間の間に収入を得ると、受給は出来ません。 この7日間が終わった後であれば、バイトをしても良いですが、雇用保険に加入すると、就職とみられるため、受給は出来ません。 また、自己都合の退職だと給付制限が付きます。 2か月間は、給付が有りません。 その後も、就活を行っているのに、失業状態にある場合は、受給となります。 この時に、4時間以上働いた日は、失業保険対象外となり、その期間分、後ろにずれます。 4時間未満の場合は、受給額が減額されます。 つまりは、失業保険の申請後の7日間を除けば、アルバイトは可能となりますが、正しく申請することが必要で、働いた分は失業保険の額が減ったり、後ろに伸びたりします。 実際に手続きにいくとこの辺の話を説明してくれますので、わからないことはしっかり確認してくると良いですよ。 また、受給資格がない場合は、一切受給が出来ません。 自己都合なら、退職日から2年以内に12ヶ月以上の被保険者期間が必要となり、会社都合であれば、退職日から1年以内に半年以上の被保険者期間が必要なります。 この被保険者期間とは、退職日から1ヶ月ずつ遡り、1ヶ月内で11日以上給与が発生した日が存在する月を1ヶ月としてカウントします。 そのため、欠勤や休職をしている場合は、期間が不足する可能性があります。
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