解決済み
見込み残業手当や深夜手当についてご質問です。私の労働条件通知書には、 「1月あたり●●時間分の見込み残業手当及び1月あたり▲▲時間分の見込み深夜割増手当とし、実際の残業及び深夜労働の有無にかかわらず支給します」 とした業務手当が記載されています。 先月の勤務から夜勤が多く発生し、労働条件通知書の▲▲時間を越える勤務実態となりました。 このとき、越えた時間分の深夜手当は会社に請求できるのでしょうか。 ※残業は●●時間を越えていません。 また、越えた分を請求できるのであれば、 どのような方法で会社に伝えるのがより、穏便に済ませられそうでしょうか。
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2種類の割増手当を含んでいるとのこと。どちらにも流用できる条項が就業規則にあれば可能でしょう。
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