教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

見込み残業手当や深夜手当についてご質問です。

見込み残業手当や深夜手当についてご質問です。私の労働条件通知書には、 「1月あたり●●時間分の見込み残業手当及び1月あたり▲▲時間分の見込み深夜割増手当とし、実際の残業及び深夜労働の有無にかかわらず支給します」 とした業務手当が記載されています。 先月の勤務から夜勤が多く発生し、労働条件通知書の▲▲時間を越える勤務実態となりました。 このとき、越えた時間分の深夜手当は会社に請求できるのでしょうか。 ※残業は●●時間を越えていません。 また、越えた分を請求できるのであれば、 どのような方法で会社に伝えるのがより、穏便に済ませられそうでしょうか。

続きを読む

22閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    2種類の割増手当を含んでいるとのこと。どちらにも流用できる条項が就業規則にあれば可能でしょう。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる