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残業代について タイミーやシェアフルだと1週間に40時間を超えると残業代支給じゃなくなるのですか? 1日…

残業代について タイミーやシェアフルだと1週間に40時間を超えると残業代支給じゃなくなるのですか? 1日に8時間以上で支給されるのみなのですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    仮に月~土曜日7時間労働で大幅な残業がなかったとした場合、月曜から金曜までは8時間超えたものは時間外、土曜日は、月曜から金曜の7時間を超した1時間の合計を引いたもの以上は時間外になります。 簡単に、木金の2日間8時間労働した場合、月から金まで37時間労働、土曜日7時間労働のうち3時間は基本給、残り4時間は時間外となります。8時間を超したものは時間外です。 日祭日はこの考え方の範囲外になり、最初から休日手当が適用になります。 この考え方と違っていたら、労基違反になりますので、自分のタイムカード(写)と給与明細をもって監督署に行くことをお勧めします。

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