回答終了
有給休暇についてです。 今1年目です。1年目の職員は、今10月なので、もう有給休暇を取れますよね?そして、来年の10月まで10日取れて、5日は絶対取らなくてはいけないんですよね?考えていたらわからなくなったため教えてください。合っていますか?
来年の10月にまた増えるんですよね?書き方が違う気がしたので補足させていただきました。
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法律上は入社6ヵ月後に10日、1年6ヶ月後に11日というように6ヶ月後から1年ごとに有給休暇は日数を増やしながら付与されます。 ただし、有給休暇の有効期限は付与日から2年になります。 なので、最初の2年は最大で21日まで有給休暇を取得できます。 しかし、労使協定で会社指定有給休暇が決められている場合には1年に最大5日の会社が指定した日の有給休暇があるので11日になる会社もあります。 ということで回答に入ります。 >今1年目です。1年目の職員は、今10月なので、もう有給休暇を取れますよね? 4月1日入社であれば10月1日に有給休暇が10日 (一定の基準があるのでパート、アルバイトの場合は違う場合もあり)付与されます。 >来年の10月まで10日取れて、5日は絶対取らなくてはいけないんですよね? 10日の有給休暇が付与されているなら1年以内に5日の有給休暇の取得は会社に課されていますが従業員に課されているわけではありません。 >4月に一斉付与となっている場合は、来年の4月にまた10日が付与されます。 ん?これが事実なら4月に10日、10月に1日付与されるということか? 来年の付与は11日になりますから…
就業規則で有休付与日を確認して下さい。 4月に一斉付与となっている場合は、来年の4月にまた10日が付与されます。
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