解決済み
有給休暇に付いて質問があります。 今月は24日出勤していて、その他有給休暇を1日取ろうと思ったら、24日も出勤していたら、有給休暇の取れる対象じゃないと会社から言われました。 そう言うものなのですか?
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そういうものです。 有給休暇は所定の労働日にしか取れませんし週休二日制の場合であるのなら、4週間で8日の週休日があります。 これを当てはめて単純計算すれば月の労働日数は22日か23日ということになりますので、24日も働けば有給休暇を充当する労働日が残っていません。 有給休暇を取るのであれば、この日数以内の労働日(労働の予定日)に請求してください。
そう言うものと言うより、貴方の会社のシステムがわかりませんので、なんとも言えないところです。 有給休暇は、労働日に使うものなので、例えば、今月は24日出勤していて、明日からすべて公休ってことなら、使えないことになりますね。
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