教えて!しごとの先生
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労働時間について 7:00から22:00までの契約で うち8時間労働 休憩7時間と謳われています。 求人票には3…

労働時間について 7:00から22:00までの契約で うち8時間労働 休憩7時間と謳われています。 求人票には36協定における特別事項:なし 23:00まで仕事をする必要があるかもと言われています。 そうすると休憩時間が減らされますが 時間外労働の支払い対象にはならないと 言われました。 これは正しいのでしょうか? 36協定云々についてもどういう意味なのか よくわかりません。 教えて頂けると有り難いです。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • 休憩時間を1時間増やして、終業時刻を1時間遅くすることに従業員が同意するなら問題ありません。会社がそれを従業員に強制することは出来ません。 その場合でも22時~23時の1時間については、深夜勤務手当として時間給の25%が支払われます。

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