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休日出勤の手当てが出ないことに関して、社長に申し入れをしたところ「基本給に含まれているので支払いはない」と言われました。…

休日出勤の手当てが出ないことに関して、社長に申し入れをしたところ「基本給に含まれているので支払いはない」と言われました。雇用条件としては、みなし残業含みなどで残業代の支給はなく(契約もないです。基本的に残業は毎日ありません。1年働いて合計1時間もないくらいで。それは支払いがされています)基本給は20万、月の出勤日はまちまちですが大体20日くらいです。愛知になります。休日出勤に関しては年一回の健康診断で日曜日に会社で実施されるものです。9:30~12:10まで受付や片付け、その間自身も30分くらい健康診断で抜けましたが2時間拘束されています。ほかの事務所勤務の人も健康診断で手当が出たことはないそうです。https://roudoutrouble.net/jikangai_kihonkyu/ を拝見する限りだと違法性はなく、基本給に手当分があれば問題ないとの記載ですが自身の給料で出ないのか疑問です。わかりません。3000円弱の話しになりますが、もらえるものはもらいたいです。教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    弊社の場合、 出勤日に健康診断を受けた場合は労働時間に含めますが 公休日に健康診断を受けた場合は時間外労働扱いにしません。 そしてこれは労基法的に違法にあたりません。 健康診断は『所定労働時間内に実地する義務は企業には無い』のです。 単純に労働はしてないですしね・・・。 まぁ、どこの会社さんも会社に呼んで行う場合には出勤日にやりますけど、これは会社が便宜をはかっているに過ぎないってことです。 実地している会社がホワイトなだけであって 質問者さまの会社がブラックというわけではありません。 会社の言う「給与に含まれている」は間違った伝え方ですが 結果としては払って貰えなくても仕方のない案件です。

  • 一定時間のみなし残業代が給料に含まれているなら休日出勤した分は時間外労働としては精算されません。 元から一定時間分の時間外労働が含まれてますから。 しかし、別の機会に1時間残業したときには精算されるのであれば、みなし残業は無いのでしょうね。 休日出勤ではなく振替やシフト勤務になっており出勤日数が合っていれば休日出勤とはなっていない可能性もあります。 その場合は、みなし残業だという社長との会話の整合性が取れませんが。 どのような条件になっているのか社長に確認してみてはどうでしょうか? 健康診断を休日に受診するのは問題ないと思います。 就業時間中に実施する会社もありますが、個人で提携の病院に行く場合もあります。休日や有休の日に行く人もいるでしょうね。 でも受診だけでなく会場の準備や片づけの指示が会社からあるなら業務時間として精算すべきだと思います。

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  • 健康診断の受診そのものではなく、会社が行う健康診断のお手伝いのために休日に出勤を命じられたら、立派な休日出勤だと思いますが

  • 労働時間としてもしなくてもどちらでも違法ではなく、会社によることなので貰えないかと ちなみに、みなし残業代が含まれる給料なのですよね? あるとしたら、週休2日で法定休日を日曜と定めている会社なのでしょうか?定めていないのなら、法的に割増が必要な休日出勤にはならず、残業と同じ時間外労働でしかないですよ

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