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残業時間について。 勤務時間は1分単位で管理し、残業については1ヶ月単位で30分切り捨ては合法だと思いますが、 うちの会社では10分単位で管理し、その代わり30分の切り捨てはしないとしています。これって合法ですか? (例)9分の残業が4回あった時 ・原則は9分×4=36分→残業は30分 ・弊社は10分単位のため残業つかない
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30分切り捨てはダメです。30分未満はOKです。労基法違反となるのは、机上の話ではなく実態がどうだったのかで判断されます。9分が4回あったという事例ですが、その9分は本当に会社が指示して、その上で実際に働いた時間なのですか。ほとんどは争いとなった場合に、そのことの証明があやふやでカットされています。
1日ごとの労働時間の切り捨ては認められていません また1ヶ月の時間外労働時間をまとめるときも「30分未満切り捨て、30分以上切り上げ」は認められていますが、切り捨てだけをすることは認められていません
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