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この4月に定年後再雇用されました。それまでの年休も持越しできました。この10月から新たに付与されましたが、それまでの継続年数から20日付与されていた年休が再雇用の今回は10日しか支給されませんでした。 継続年数は引き継がれると思い、会社に問い合わせましたが、そういう就業規則になっているとのこと。 一応名の知れた企業なので間違いはないとは思うのですが、何となく腑に落ちなくて。 企業独自の規定なら、新たな年休支給でも良いのでしょうか。 労働基準法には問題ないのでしょうか。
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週の勤務日数や労働時間はどうなったのでしょうか?
前提条件が分からないので、あくまでも一定の条件下においてですが、ご了承ください。 職場も今までと変わらず、事業主等も変わらない場合には、労働基準法の解釈上は、継続して勤務している とみなされますので、勤続年数は通算されます。 よって、主様の考えで合っていると思います。
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