解決済み
今年入社した新入社員が、やたらと勤務時間に関してうるさいです。 ・1分単位で支給されないのは何でですか? ・早出してますが(約30分)、これは支払われないのですか?・定時を超えてますが(約30分)、これは支払われないのですか? あまりやる気も感じられず、当然のごとく成果もだしていません。 言いたい事もわからくは無いですが、義務を果たさない割に、権利に関してはやたらとうるさいです。 時間外に関しては、上司に許可をとってからする就業規則になっていますが、それすらしません。 しかし、権利に関してはやたらとうるさいです。 ここで本題ですが法律的に、上司に許可を取らず行った時間外勤務は給与支払いの対象になりますか? また、時間外勤務手当が1分単位で支給されない就業規則は違法ですか?
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>上司に許可を取らず行った時間外勤務は給与支払いの対象になりますか? 上司が知っていたかどうかになります。 許可は取っていないけれど、上司が黙認していたような場合は、許可したのと同じ扱いになります。 >時間外勤務手当が1分単位で支給されない就業規則は違法ですか? 1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜労働のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数があれば30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げるのは認められています。 例えば、1日の残業が30分に満たないからと切り捨てていると違法ですが、月の合計が29分であれば、それを切り捨てるのは合法です。ただし、30分以上の場合は1時間の残業手当を支給する必要があります。
> ここで本題ですが法律的に、上司に許可を取らず行った時間外勤務は給与支払いの対象になりますか? 原則としてなりません。 ただし、次の場合は黙示の残業指示があったとみなされる場合があります。 ・終業時刻の直前になってから「明日までにやれ」と、上司が納期を指定して仕事を指示した場合 ・本人が常習的に自主残業をしていて、上司がそれを知っている場合 > また、時間外勤務手当が1分単位で支給されない就業規則は違法ですか? いいえ。 ただし、実際に支給しなかった場合は労働基準法第24条違反となります。 なお、1ヶ月の残業時間について、30分未満を切り捨てて30分以上を1時間に切り上げることは認められています。他にもありますが、省略します。
本題の 上司の許可。。。となるなら、その人に残業をあたえなばいいと思います。 それが一番の方法。要は5時になるから帰り支度しろと言えばいいのでは? 今は違法ですね。でも1分単位だと残業単価から言えば10円20円レベルですから、その会社の判断ですね。
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