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残業について

残業について今の職場は15分ごとに残業手当がつくようになっています。5分、10分、14分と時間が超えても残業手当はつきません。少し大げさな表現かもしれませんが、サービス残業が非常に多いです。以前勤めていた職場は1分ごとに残業手当が支給されていました。ダラダラと時間を過ごしているわけではなく、職場の体制が時間内には帰りにくく、とても一生懸命に仕事をこなし、10分、14分と時間が過ぎ残業がつかないというのを1年半ほどモヤモヤした気持ちでやってきました。きちんと働いた分に対してはその対価を得たいなと思います。仕事はやりがいがあり続けたいのですが、会社へ改善して頂くように強く言ってもよいものなのか?それとも決まりなので仕方ないと諦めなければいけないものなのか?現状の会社のやり方に法的に問題があるものなのか?教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    賃金はその全額を支払う義務があるので(労働基準法第24条)、1分単位で発生します。 よって、「15分ごとに残業手当がつくようになっています」は違法ではないですが、「5分、10分、14分と時間が超えても残業手当はつきません」という部分は違法です。つまり、15分に切り上げて賃金を支払う必要があります。 ただし、賃金は使用者(上司など)が労働者に指示して働かせた場合に発生するので、自身の判断で「5分、10分、14分と時間が超え」た場合は発生しません。 よって、上司に対しては、15分を単位として残業指示することを求めればいいです。そうすると、実際には5分で仕事が終わった場合でも、会社は15分の残業代を支払わざるを得なくなります。

  • 問題ありです。 こういうブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります、参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます、 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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