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退職金に関してですが…

退職金に関してですが…私が勤めている会社は年俸制で、就業規則には、「年俸者には時間外・休日労働手当を支給しない」 と明記されています。 しかし、先月の残業時間は136時間、先々月は120時間に達していました。 休日労働時間も先月は81時間、先々月は51時間と、毎日が仕事漬けでした。 私は今の会社を4年と2ヶ月続けてきましたが、毎月が上記ほどではないにしろ、 基準を上回る労働をし続け、この程精神的に限界が来て、辞めることを決断しました。 そこで相談なのですが、上記の場合、辞職理由は自己都合・会社都合どちらになるのでしょうか。 会社の退職金制度では、自己都合と会社都合のどちらで辞職するのかで、支給額が大幅に 変わってきます。さらに、辞職した後の失業保険の給付開始時期も変わってくるので、なるべく 会社都合にできたらよいのですが… 一般的な見解をお聞かせください。

補足

補足にて追加の質問なのですが、 年俸制の場合は残業代の支給等は認められないのでしょうか。 自分で調べがつかなかったので、教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年棒制でも時間外労働をしていれば、割増賃金を支払うのは当然です。 ただし、年棒が2000万円とかで、労働契約時に残業込みという契約をしていれば、支払はありません。 平成17年のモルガンスタンレージャパン事件が参考になります。 他の人も書かれていますが、退職した月まで時間外労働が45時間超が3ヶ月連続していれば、特定受給資格者となる可能性があります。 職安で異議を申し立てるか、離職票のところに直前3ヶ月の時間外労働が136時間、120時間と3か月分書いて、過労のため退職と書けばいいんです。 タイムカードの写しがあると便利ですが、なくても職安で異議を申し立てたら、ハローワークから確認します。 ただし、特別条項がついていたり、限度時間(限度基準)の適用除外業種や業務である建設業、運転手、研究開発の仕事をしているのであれば、該当しません。 まぁハローワークの人はそこまで知らないし、会社も問い合わせがあってもそこまで分からないので、黙っていれば特定受給資格者に認定されると思われます。

    1人が参考になると回答しました

  • 失業給付の給付制限を受けない退職理由の一つに、「離職の属する月の前3月間において労働基準法第36条第1項の協定(→時間外・休日労働に関する協定)で定める労働時間の延長の限度等に関する基準に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと」というものがあります。 したがって給付制限を受けない(会社都合退職と同じ扱い)可能性があります。 但し基準超であることを何らかの方法(タイムカードや同僚の証言等)で示す必要があります。 【補足】 年俸制でも残業代は出ます(管理職でも深夜時間外には出ます)。

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