言葉がまず気になるので・・・・ 失業手当というものはありません。 待機ではなく待期です。求職の申し込みをしてから7日間の失業している日を言います。 正当な理由のない自己都合退職の場合等に課される待期満了後2か月の給付までの期間は給付制限期間と言います。 定年退職の場合2か月の給付制限期間は課されません。定年退職というのは次のどちらかです。 ・定年に達して退職した場合 ・定年後勤務延長や再雇用の場合に、延長期限、再雇用期限が到来して退職した場合 例えば1年ごとの期間契約で5年の期限の再雇用制度がある場合は、再雇用されずに定年で退職するか、再雇用されて5年に達した場合のみ定年と扱われます。 「64歳と11カ月くらいで契約更新せずに退職した場合は」 それが再雇用の期限であれば定年退職だし、期限前に辞める場合は自己都合退職です。
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