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医療関係との裁判ってややこしいですか?ばかばかしいかも知れませんが白い巨塔のイメージがあって…前職に診療所勤務をしていた…

医療関係との裁判ってややこしいですか?ばかばかしいかも知れませんが白い巨塔のイメージがあって…前職に診療所勤務をしていたのですがかなりふざけた職場で横暴医師に給与の過不足当たり前強制無給残業当たり前(残れと言われる訳ではないが人がいないので必然的に帰れない)触法行為当たり前ととんでもない所だったので退職をしたのですが給料を支払ってもらえないという状況になっております…明日労基に行くのですがおそらく当てにならないでしょうし(勧告程度で動く所でもない)最悪の場合を見越し色々と考えておくべきと思い質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

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    以下の文書を作成し(完璧でなくても良い,大体で良い),労働基準監督署に持って行く。労働基準法違反申告書を書いて持って行かないと,相談扱いになり,労基署は動かない。違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBSの回答でした。 .....................労働基準法違反申告書 東京都知恵袋市知恵袋町1-1-4 申告人 知恵袋次郎 電話番号 000-000-000 東京都千代田区霞が関○ー○ー○ 被申告人 野風産業 代表者 野風太郎 電話番号 000-000-000 ...............................................................平成21年6月6日 .............................................................申告人 知恵袋次郎 (印) ○○労働基準監督署署長殿 ...........................申告の趣旨 1 被申告人の事業場においては、 ① 労働基準法32条違反 ② 同法36条違反の時間外労働が行われ, ③ 同法37条に違反して労働者らに時間外・休日労働に対する賃金の支払われていない事実 があるので、厳正な指導により、被申告人の法令違反状態を速やかに改善されたい。 2 被申告人に対し,過去2年分の時間外,休日及び深夜の割増賃金及び将来にわたって同割増賃金を支払うよう,速やかに指導されたい。 ...............................申告の事実 1 当事者 (1) 申告人 入社年月日 退職年月日 (2) 被申告人 主たる業務 従業員数 約 名 申告人の勤務する事業場(所在 ) 2 申告人の所属部署、業務内容など (1) 所属部署(人数)、地位 (2) 具体的業務内容 3 36協定の有無 (1) 有り 無し 不明 (2) ある場合、36協定の内容(特に限度時間) 4 所定労働時間、休日 (1) 所定労働時間 1日 時間 始業時間 時 分 休憩時間 時 分 ~ 時 分( 時間 分) 終業時間 時 分 (2) 所定休日〔該当するものに○〕 ・日曜日 ・土曜日 ・国民の祝祭日 ・夏期休暇 月 日 ~ 月 日 (その他 ・年末年始休暇 月 日 ~ 月 日 ・ その他会社が指定した休日 5 労働時間管理の有無 (1) あり なし (2) ある場合、管理方法〔該当するものに○〕 ・ タイムカード ・出退勤簿 ・IDカード ・ その他(具体的に ) 6 実労働時間 (1) 時間外労働 午前 時 分 ~ 午後 時 分 1日 時間 分(うち深夜労働 時間 分) 1ヶ月約 時間 分(うち深夜労働約 時間 分) (2) 休日労働 午前 時 分 ~ 午後 時 分 1日 時間 分(うち深夜労働 時間 分) 1ヶ月約 時間 分(うち深夜労働約 時間 分) 7 時間外、休日労働の実態を把握するための資料として、事業場(会社)のどこにある、どんな資料(記録)を見ればよいか。(できるだけ具体的に書いてください。) 8 時間外、休日及び深夜割増賃金の支払いの有無 (1) 全く支払いなし (2) 一部支払いあり 金額 支払い基準 9 長時間違法残業の実情(違反事実の骨子) 添付資料〔あるものに○〕 1 就業規則 2 賃金規定 3 給与明細書 4 タイムカード 5 出退勤簿 6 業務日報、業務日誌その他報告書( ) 7 手帳、メモ

  • 賃金が未払いで、確認できるのであれば、支払うところが多いですけどね。 裁判になるより、今のうちに支払っておくほうが賢明ですからね。 是正勧告で支払がないのであれば、担当監督官に被害調書を出せませんか?ときいてみたらいいんです。 まぁだしたからといって、あなたには何の得にもなりませんが。 医療関係が労働条件が悪いと言うのは誰でも知っていることだと思います。 あと、医療関係に関わらず、個人事業所で、労働条件のいいところは、ほとんどありません。 労働条件をよくすると、経営が成り立ちません。 それは、弁護士事務所も同様です。

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  • 医療ミスなどであれば、専門家を相手に非があることを示すのは難しいでしょうけれども、 単なる労働問題ですから、証拠さえ押さえておけば別にややこしいことは無いと思います。 ただ、その病院とつながりのある病院には、今後かかりたくありません。

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