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退職金の不利益変更についてです 社会人3年目となり、4年で辞めようとかんがえている者です。

退職金の不利益変更についてです 社会人3年目となり、4年で辞めようとかんがえている者です。契約時は3年の就業で退職金が支払われるということでしたが、今年度に入ってから5年以上にのみ退職金の支払いを行うと通達がありました。 朝の申し送りでサラッと「把握しててください」と説明がありましたが同意のためにサインをしたり、新しく就業規程の用紙をもらった訳でもありません。 私としては3年以上働いているので退職金をもらえるものであると思い、それをあてにして退職後の税金など払っていくつもりだったので今回の変更が不利益となります。 口頭での伝達のみの就業規則の変更でも通達・同意したとみなされ退職金の支払いが5年以上になることは仕方のないことなのでしょうか? 不利益変更にあたると私自身は思ったのですが、争っても意味はありませんか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    口頭の伝達で就業規則の変更はできません。 就業規則の変更は労働基準監督署の認可が必要です。 そして変更届には労働組合(または従業員代表)の認可が必要です。 つまり、口頭での変更はできないが、従業員全員に承認してもらう必要もなく、労働組合(または従業員代表)が承認すれば、就業規則の変更届はできます。

  • 従業員の過半数の承認により決められた従業員の代表者が、サインしたなら問題ない。 4年目の退職金なんて、微々たるもんでしょ。どうしても欲しいなら、会社側に交渉してみては。払ってくれるかもしれません。

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