解決済み
有給休暇取得について教えてください。 私は、特に休みたい日がないので有給休暇の五日間消化を 会社の都合の良い日を教えてもらい、その都合の良い日の中から選んで 申請を出しました。このことが後日問題だと言われることとなり、何がいけなかったのかわからないでいます。こちらから必ず日付を指定して休まないといけないとなると、 極端な話、従業員全員が同じ日に有給を申請した場合、どうなるんでしょうか。 ちなみに問題だと言ってる人は全員申請したのなら同じ日に休ませるべきだと 言っています。ご存じの方、できれば詳しく教えてください。よろしくお願いします。
皆さんから回答をいただいて 時季変更権を知りました。 この権利は会社側にあるようですが、行使できるのはどの立場からでしょうか。 今回の有給は現場のまとめ役(役職なし)の方に申請して受理されたのを休暇を消化したあとに役職の方に指摘されました。
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ご質問の全員が同時に申請することを法律は禁止していません、ここまではその主張を行っている人の説は正しいです。 しかし、会社の機能がストップすることに対する救済として「時季変更権」という、会社を運営するための人員を確保する手法として他の日に有給休暇を変更させる法的な権利「も」与えられています。(労働基準法第39条5項) どのような方法でも理由でも貴方が自分自身で納得して取得した休暇であれば、法的な問題は何もありませんし、事件や急病などの非常時を除けば殆どの社会人の皆さんは貴方と同じ行動をされると思います。 法律の知識を少しつまみ食いしてそれをひけらかして悦に入る人物はどこにでもいますので、適当にあしらうのが良いと思います。 もっと詳しい解説が必要なら補足してください、その時には追記します。
会社が時季指定するには事前に労働者から希望を聴取しなければいけません いきなり会社が指定できるわけではありません 質問者さんは会社の都合のいい日を希望して自分から時季指定したので何の問題もありません。 会社から時季指定する場合には会社は労働者の希望を尊重しなくてはいけませんが、希望が重なって全部を希望通りにすることができないときはほかの日指定することができます もともと会社には時季変更権があり休まれると会社の事業が正常に行えないときは有給をほかのに日変更してもらうことができます
問題だ!といった方の知識がちょっと間違っているようですね。 有給休暇は労働者の権利なので労働者が休みたい日を指定して取得することができます。ただし、年次有給休暇の取得が年5日に満たない労働者に対しては会社が取得時季を指定して年5日の有給休暇を取らせる必要があります。ですのであなたが会社に配慮し、会社に都合の良い日を提示してもらって、その中からあなたが選んで有給申請したのは何の問題もありません。 従業員全員が同じ日に有給を申請した場合、基本的には有給の申請が認められます。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、時季変更権と言って他の時季に有給を与えることができます。時期が変更できるだけなので有給申請そのものを認めないということは出来ません。また退職前の有給については時季変更権で変更する日がないので時季変更権が使えなくなります。
有給休暇取得については、現在、企業側が従業員に対して最低5日間は取得させる必要があります。 これは、従業員が指定した日が5日あればよく 質問者様のように取得していない(どこでもよい)場合は、 会社側が指定してよいことになっています。 なので「問題だ」「全員申請したのなら同じ日に…」というのは間違いです。 従業員が全員同じ日に有給を申請した場合は、 原則、会社側が有給取得を認めなければなりませんが 従業員がいないことにより仕事が全く進まない、業務上大きな損害を負う などの理由がある場合は、「時季指定」といって 「休みを変えて欲しい」というお願いをすることができます。
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