教えて!しごとの先生
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今の仕事を12月に退職後、失業保険受給までの間、夫の扶養に入りたいと思っています。

今の仕事を12月に退職後、失業保険受給までの間、夫の扶養に入りたいと思っています。夫の会社に申請に必要な書類をきいてみたところ、失業保険受給予定の人の必要書類の中に「雇用保険受給者資格証」というのがありました。 この資格証はハローワークに離職票を持って行くと発行されるようですが、私の勤務先は最後の給料が出たら離職票を発行するとしています。 給料締め日が15日のため、12月末で退職の場合、離職票を受け取るのは1月中旬になるようです。 健康保険証は退職日の12月末で返却なので、そこからハロワへ行き、夫の会社に申請となると、新しい健康保険証を受け取るまでに1ヶ月もかかることになってしまいます… こんなことってありえますか? 会社の給料締め日が15日なので12月15日退職にすれば離職票は12月中に受け取れるため、15日退職にすべきでしょうか… (23日の給料支給日までいれば年末調整を会社でやってもらえるため23日以降の退職を希望していました。年末調整は自分でやるほうが無難ですかね…)

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ID非公開さん

回答(2件)

  • まぁごく当たり前の事務手続きですのでありえますかと言われてもこんなものですとしか言えません。 心配なさっているのは保険資格を失っている間に病院にかかったらどうしよう?ということでしょうか?。保険証が届くまでの間に、医療機関を受診する場合は事業主または被保険者(加入者ご本人)の申請により日本年金機構(年金事務所)の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」の交付を受けることができます。これを持って医療機関の窓口に提出すれば保険証が手元になくても健康保険の適用がなされます。 もし、全くの無保険の期間が存在することになるなら、2つの方法が取れます。一つは一時的に国民健康保険に加入する方法、これは保険資格が失効した場合本来であればすぐに手続きをしなければいけない規則になっています。もう一つは現在加入している健康保険を任意継続する方法、保険料をすべてあなたが負担することで現在加入中の健康保険を退職後も最大2年間継続することができます。このどちらかを取る必要があるかもしれません。

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  • あり得ますかと言われても夫の会社側の総務も収入超過の人を扶養に入れさせる処理などできませんから仕方ありません。

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