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異様に高い社会保険料、標準報酬月額の年間平均算出について 毎年456月が繁忙期の場合で極端に標準報酬月額が高くなっ…

異様に高い社会保険料、標準報酬月額の年間平均算出について 毎年456月が繁忙期の場合で極端に標準報酬月額が高くなってしまう場合は年間平均算出ができると思うのですが、6月昇給の職場で、毎年678月が繁忙期のため標準報酬月額が極端に高い場合は年間平均算出ができないのでしょうか? というのも、毎年夏場の678月がかなりの繁忙期の職場で働いており、昇給が6月にあるため、 毎年678月分の収入を基にした標準報酬月額に随時改定され、不当に高い社会保険料を払っております。 当然夏場は収入が多いのですが、 年収で割ると月収25万円しかないのに、月収50万円の人と同じ社会保険料を徴収されています…… 会社に昇給しないで欲しい(するなら4月にして欲しい)と交渉しているのですが、そこそこ大きな会社のため中々進展せず…… 折からの物価高で、社会保険料が家賃光熱費よりも高いという異様な状態で生活が苦しいのですが泣き寝入りするしかないのでしょうか……

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 残念ながら月額変更のルール上、質問者様の場合において年平均での算出はできません。 通常4月給与改定の会社では繁忙期とそれが重なり、標準報酬月額は高めになりますし、年平均算出を認める会社も殆どないと思います。 現状、将来的に貰える年金が増えますし、デメリットばかりでも無いと思うしかないでしょう。 4月の給与改定へ変更されたら良いですね。

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  • ルールでは4,5,6月の報酬ってなってるんですが、そっちの会社は何で6,7,8なんですか? よって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬の支払基礎日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。 被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを定時決定といいます。 対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します

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  • まあ仕方ないね。将来もらえる年金がすごい増えると思って老後の楽しみにしましょう。 あと、あなたが怪我して働けない時にもらう傷病手当も、設定されてる月収50万をもとに計算されるからね。

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