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裁量労働制における、時間外手当について質問させて頂きたいです。 現在転職活動中でして、応募先企業が下記条件で裁量労働制…

裁量労働制における、時間外手当について質問させて頂きたいです。 現在転職活動中でして、応募先企業が下記条件で裁量労働制を採用しています。 所定労働時間:7時間ネットで調べた限りですと、下記2つの意見を目にするのですが、どちらが正しいのか、今回のケースに当てはまるのかの判別がつきません。 1)裁量労働制の場合は残業と言う概念がない 2)法定労働時間(8時間)を超えた場合は発生 お手数ですが、ご教示頂けると幸いです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    現実は、1)と考えてください。 また、2)も制度的には正しいのですが適用されることはまず無いと考えてください。

    1人が参考になると回答しました

  • 専門業務型裁量労働制については、次の通りです。 > 1)裁量労働制の場合は残業と言う概念がない 労働時間は労働者本人が自身の裁量によって自由に決めることができるので、所定労働時間を超えて働くのも本人の自由です。 一方、「残業」とは使用者(上司など)が所定労働時間を超えて働かせることを意味するので、制度上はあり得ないことになります。 しかし、それでも使用者が所定労働時間を超えて働くよう指示することは現実にあり得るので、その場合は残業となります。 > 2)法定労働時間(8時間)を超えた場合は発生 「何が」発生するのですか? 法定時間外割増賃金のことなら、「所定労働時間:7時間」なら発生しません。 しかし、上記の通りで、使用者が現実に残業を命じ、かつ、法定労働時間を超えた場合は支払い義務が発生します。 なお、残業には該当しない場合でも、22時以降については深夜割増賃金の支払い義務が発生します。

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  • 1)も2)も原則論としては正しく、また相反するものではありません。 裁量労働時間制が正しく運用されていて1日の労働時間を7時間とみなすとされているのであれば、時間外労働は発生しません。 法定労働時間を超える労働に割増賃金が必要であるということは裁量労働制とは無関係な論点です。

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  • 裁量労働には種類がありますので、同一の回答にはなりません。従って種類を特定した後の回答となります。

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